「免責」は責任を免じること、債務整理の場合では借金の支払いを免除するという意味。そして免責不許可事由とは、この免責を認めない理由のことを言います。

 

つまり当事者がした行為の中に免責不許可事由に含まれるものがあると、免責が認められなくなって債務が無くならないことになります。

 

免責不許可事由に当たるケース

免責不許可事由がクローズアップされるのは自己破産のときでしょう。自己破産において裁判所から免責不許可とされるのは、原則として「破産法」に記載される事由に該当した場合のみです。

 

一例を挙げると、

  • 無駄遣いやギャンブルで借金を膨らませてしまった場合
  • 提出した債権者名簿に虚偽があった場合
  • 破産手続開始を遅らせる等の意図で新たに多額の借金をした場合
  • 債権者に分配される財産の価値を不当に減少させた場合

などたくさん存在します。

 

自己破産では、破産手続開始と同時に手続廃止が決定され、破産管財人が専任されないケースが多いですが、まれに通常の破産手続が行われるケースがあります。その場合は、

  • 専任された破産管財人の業務を妨害した
  • 裁判所の判断に必要になる情報を故意に提供しなかった

という場合も免責不許可事由となります。

 

 

自己破産でも免責不許可になることがある

自己破産の成立には、裁判所からの免責許可の決定が確定しなければなりません。しかし過去の事例の中に、免責不許可事由にあたる行為が明らかになって債務免除ができなかったケースは少なからず存在しています。

 

ただし該当するからといって直ちに不許可となるわけではなく、裁判官の裁量次第では免責を認める可能性はあります。

 

「借金返済が困難だからといって自己破産が成立するとは限らない」ということは、債務整理をする場合には留意しておかなければなりません。

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