個人再生は、裁判所を通して借金を大幅に減額し、3〜5年の分割払いで完済を目指すことができる手続きです。

  • 小規模個人再生
  • 給与所得者個人再生

という2種類があり、細かい点は違いますがどちらも継続的な収入があることが条件。

 

自己破産と違い、住宅ローンだけは個人再生手続きの対象から外すことができます。そのため持ち家を残すことができます。

 

個人再生の流れ

個人再生は各地の裁判所ごとに運用が異なります。

 

一例として東京地方裁判所の場合

  1. 弁護士等に相談・委任
  2. 『受任通知』の発送
  3. 債権調査・財産・収支の調査
  4. 申立書類の準備
  5. 裁判所へ個人再生の申し立て
  6. 個人再生委員の選出・打ち合わせ
  7. 履行トレーニング(テスト)開始
  8. 個人再生手続開始決定
  9. 貸金業者による『債権届』の提出
  10. 『債権認否一覧表』の提出
  11. 『再生計画案』の作成・提出
  12. 書面決議(または意見聴取)
  13. 『再生計画案』の認可
  14. 再生計画に沿った返済の再開

『申立て』から『再生計画案の認可』までで、4〜6ヶ月ほどの期間を要します。

 

個人再生の利用条件

  • 個人であること
  • 反復的な収入があること
  • 住宅ローン等を除く借金総額が5,000万円以下

自己破産と違い、減額後の借金返済を前提としているため継続収入がない人は個人再生できません。

 

 

個人再生のメリット

借金を大きく減らせる
裁判所に再生計画が認可されれば、借金を大幅に(5分の1程度)免除してもらうことができます。

 

長期分割払いが可能になる
減額後の借金を、原則3年で完済できるよう再生計画を組みます。分割が長期になるため、1回あたりの返済負担が減ります。

 

借金の原因を問われない
自己破産の場合はギャンブル・浪費では原則免除が認められませんが、個人再生は借金の原因を問われません。

 

住宅を残すことができる
自己破産と違い、住宅ローンだけは個人再生手続きの対象から外すことができます。そのため持ち家を残すことができます。
(※住宅ローン特則。一部条件があります)

 

車を手元に残せる可能性がある
車のローンを完済している場合は、個人再生をしても車を手元に残せます。

 

職業制限や資格制限がない
自己破産の場合、手続き中は一部の職業(士業など)に就くことができません。個人再生はその制限がなく、職業を継続できます。

 

家族に影響がない
家族が保証人になっていない限り、家族と家族の財産に影響が及ぶことはありません。家族がローンを組む場合も影響はありません。

 

 

個人再生のデメリット

× 手続きに費用がかかる
裁判所への実費や弁護士報酬などで50〜60万円の費用がかかります。(弁護士・司法書士費用は分割払い可能なケースが多いです)

 

× 継続的に返済できることが条件
減額された債務を『返済していけること』が条件です。そのため継続的な収入がある必要があり、無職・無収入の人は利用できません。

 

× 全ての債権者に通知が行く
特定の借金だけ返済することはできません。そのため車のローンが残っていれば引き上げられる可能性があり、身内や知人から借金している場合も通知が行きます。

 

× 信用情報機関に名前が載る
いわゆる『ブラックリスト』のことで、5〜10年の間はクレジットカード利用の制限・新しくクレジットカードを作れない・新しく借金・ローンが組めないという制限があります。

 

× 『官報』に名前が載る
官報は国が発行する裁判記録の情報誌で、官報を通じて個人再生をした事実を確認されるケースがあります。

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