任意整理の仕組み
任意整理とは、金融業者と話し合って
- 利息のカット
- 過払い利息の返還
- 分割回数を増やす
- 借金を減額
などを交渉すること。『任意整理』は債務整理の中でもっとも簡単な方法で、弁護士への無料相談から手続きスタートするのが一般的です。
任意整理の手続きは、まず法律事務所や司法書士事務所に相談することからはじまります。その際に手続きにかかる費用や今後のスケジュールなどについて説明を受けることができます。
次に行うのが受任通知です。
受任通知は「弁護士が依頼を受けましたよ」という案内のことで、金融業者はこれを受け取ると借金している本人(あなた)に督促することができなくなります。これ以降、取り立ての電話や手紙に怯える必要はありません。
並行して債権調査も行います。
債権調査で取引履歴の開示や、利息制限法による引き直し計算を行い、今いくらの残債があるのか?過払い金がないか?を調べます。場合によっては利息が戻ってくるかもしれないので、上手くいけばもう返済しなくてもよくなるケースもあります。
引き直し計算をしても借金が残っている場合は
将来の利息をカットした上で分割払いをするという和解交渉を行います。その和解交渉が締結されれば、手続きは完了です。このような仕組みによって任意整理が行われます。
任意整理のメリット
〇 月々の返済が減る
交渉がまとまれば、将来支払う利息をカットしてもらうことができます。これにより毎月の返済支払い額を減らせます。
〇 借金の取り立てが止まる
専門家に任意整理を依頼すると、債権者はあなたに直接連絡を取れなくなります。そのため督促の電話はストップされます。
〇 手続きが簡単でバレにくい
裁判所を通さず交渉するため手続きがシンプル。必要な書類が少なく、家族や周囲にバレずに進めることができます。
〇 任意整理する相手を選べる
任意整理をする借入先が選べるので、例えば自動車ローンや住宅ローンを外せば財産を残せます。
〇 保証人への影響が少ない
保証人を立てた借金を任意整理の対象から外せば、保証人に迷惑をかけることはありません。
〇 過払い金が戻ることがある
払い過ぎた金利があれば元金が減ったり、借入金以上の金額が戻ってくる場合があります。(※適用条件があります)
任意整理のデメリット
× 信用情報機関に名前が載る
いわゆる『ブラックリスト』のことで、5〜10年の間はクレジットカード利用の制限・新しくクレジットカードを作れない・新しく借金・ローンが組めないという制限があります。
× 減額幅は大きくない
『個人再生』・『自己破産』と比べると、減らせる借金の額は大きくありません。
× 財産が差し押さえられる場合がある
交渉が上手くまとまらなかった場合、差し押さえとなるケースがあります。
× 訴訟になる可能性がある
交渉が上手くまとまらずに長引くと、民事訴訟となる場合があります。(手続き開始直後に訴えられることは少ないです)
× 任意整理に応じてくれない場合がある
借り入れ後すぐの任意整理は応じられない場合があります。
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